供託された賃料を受け取るときの通知天誅! 内容証明 文例 |
通知書 平成18年8月1日 兵庫県神戸市壱丁目弐番参号 神戸 背負太 殿 兵庫県神戸市四丁目四番四号 貸田 退蔵
私は貴殿に兵庫県神戸市壱丁目弐番参号の住宅を賃料月65000円にて現在賃貸しておりましたが、この賃貸借契約期間は平成**年*月*日で貴殿の無断転貸により終了しております。賃貸借契約が終了しているにもかかわらず現在においても本物件から退去せず、本物件に居住しているのは不法占拠となります。 以上 ・
入居者が賃料を払わないときは債務不履行となるのですが、いったん供託すると家賃を支払ったことにみなされます。 家主は供託所と印鑑証明と実印を持って法務局へ行けば供託金を受け取れるのですが、単に受け取ると家賃を受け取ったことになり、賃貸借契約が継続されたことになるので家主から見たとき不利になります。 これを避けるため、供託金を家賃としてではなく、損害金として受け取らなくてはなりません。その事をはっきりさせるために供託金を受け取る前に内容証明郵便で文例のように通知することが必要です。 ・ ・ |