供託された賃料を受け取るときの通知

   天誅! 内容証明 文例   

通知書

平成18年8月1日

兵庫県神戸市壱丁目弐番参号

神戸 背負太 殿

兵庫県神戸市四丁目四番四号

貸田 退蔵

私は貴殿に兵庫県神戸市壱丁目弐番参号の住宅を賃料月65000円にて現在賃貸しておりましたが、この賃貸借契約期間は平成**年*月*日で貴殿の無断転貸により終了しております。賃貸借契約が終了しているにもかかわらず現在においても本物件から退去せず、本物件に居住しているのは不法占拠となります。
貴殿の不法占拠により私に損害が発生しております。
貴殿は平成**年*月*日**法務局へ平成**年*月分の家賃として65000円を供託いたしました。この供託金は平成**年*月分の家賃の損害金として充当いたしますので、ご承知おき願います。
今後、貴殿が家賃として供託を致しましても私は本物件の明け渡しが完了するまで供託金を家賃相当の損害金として充当いたしますので、あらかじめ通知しておきます。

以上

家主と入居者がトラブル(今回は家主から契約を解除した後も入居者が退去しないとき)を起こした場合、入居者は賃料を法務局に供託することが出来ます。
入居者が賃料を払わないときは債務不履行となるのですが、いったん供託すると家賃を支払ったことにみなされます。
家主は供託所と印鑑証明と実印を持って法務局へ行けば供託金を受け取れるのですが、単に受け取ると家賃を受け取ったことになり、賃貸借契約が継続されたことになるので家主から見たとき不利になります。
これを避けるため、供託金を家賃としてではなく、損害金として受け取らなくてはなりません。その事をはっきりさせるために供託金を受け取る前に内容証明郵便で文例のように通知することが必要です。


この内容証明の文例は下記の提供によるものです。
この文面の著作権は下記に属するものとなります

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謝々